不動産鑑定士の資格の説明と業務内容 −建築・不動産関連資格の取得−
不動産鑑定士は、弁護士、公認会計士と並んで三大国家資格の一つとされています。合格率2%程度の難関を突破すると、国土交通省の不動産鑑定士名簿に登録されます。不動産鑑定士は、不動産の利権関係や経済価値に関する高度な知識を有する専門家なのです。不動産鑑定士には独占業務があります。すなわち、不動産鑑定士の資格を持つ者以外は行なってはいけない仕事で、不動産の鑑定評価がこれに当たります。不動産鑑定士以外が鑑定評価を行なうと刑事罰の対象になるのです。不動産鑑定士の業務を公的機関のものと民間・個人のものに分けて挙げてみましょう。
<公的機関から委託される業務>
地価公示法に基づく標準値の鑑定評価、固定資産評価業務、相続税課税のための路線価の評価、国土利用計画法施行令に基づく基準値の鑑定評価、競売事務における不動産評価、土地収用法その他の法律により公共用地を取得する際の補償の鑑定評価、国有財産法に基づく国有財産の評価
<民間企業や個人などから依頼される業務>
不動産売買の参考としての評価、不動産の証券化にかかわる評価、株式会社への不動産現物出資の際の鑑定評価、減損会計における評価、抵当権設定における評価、抵当証券発行のための評価、会社更生法や民事再生法の要求に伴う評価、会社合併時における資産評価、都市再開発法に基づく市街地再開発事業における従前・従後の各種権利の鑑定評価、地代や家賃の更新・改定時の係争における評価、独立行政法人化に伴う資産評価
このように、不動産に関して広い範囲での鑑定評価を行なうのが不動産鑑定士の業務であり、そのためには非常に広範囲の知識が求められることがお分かりいただけるでしょう。
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